防災豆知識
災害時等の避難について
◆避難に関する指示の対象となる者
避難が必要と認める地域にお住いで、被害を受ける恐れがあり避難を必要とする居住者等が対象です。避難が必要な地域の全ての居住者が対象ではありません。
◆避難行動の分類
立退き避難、屋内安全確保、緊急安全確保の3つの行動があります。
◆立退き避難
ハザードマップ等に掲載されている洪水浸水想定区域、土砂災害警戒区域等、津波浸水想定等や、そのような区域に指定されていない又はハザードマップ等に掲載されていないものの災害リスクがあると考えられる地域(中小河川沿い、局所的な低地、山裾等)の居住者等が、自宅・施設等にいては命が脅かされるおそれがあることからその場を離れ、災害リスクのある区域等の外側等、対象とする災害に対し安全な場所に移動することが「立退き避難」であり、「立退き避難」が避難行動の基本です。
この行動が関係する災害は、洪水・浸水、土砂災害、高潮、津波です。
避難先の例としては、市が指定した、指定避難所または、安全な親戚・知人宅、ホテル・旅館等の自主的な避難先があります。
◆屋内安全確保
災害から身の安全を確保するためには災害リスクのある区域等からの「立退き避難」が最も望ましい行動ですが、洪水等及び高潮に対しては、住宅構造の高層化や浸水想定(浸水深、浸水継続時間等)が明らかになってきていること等から、災害リスクのある区域等に存する自宅・施設等であっても、ハザードマップ等で自ら自宅・施設等の浸水想定等を確認し、上階への移動や高層階に留まること(待避)等により、計画的に身の安全を確保することが可能な場合があります。この行動が「屋内安全確保」であり、居住者等が自らの確認・判断でとり得る行動です。
この行動が関係する災害は、洪水・浸水、高潮です。
土砂災害及び津波については、自宅・施設等が外力により倒壊するおそれがあるため、「立退き避難」が推奨されます。
◆緊急安全確保
「立退き避難」を行う必要がある居住者等が、適切なタイミングで避難をしなかった又は急激に災害が切迫する等して避難することができなかった等により避難し遅れたために、災害が発生・切迫し、指定緊急避難場所等への立退き避難を安全にできない可能性がある状況に至ってしまったと考えられる場合に、そのような立退き避難から行動を変容し、命の危険から身の安全を可能な限り確保するため、その時点でいる場所よりも相対的に安全である場所へ直ちに移動等することが「緊急安全確保」です。
ただし、本行動は、災害が既に発生・切迫している状況において避難し遅れた居住者等がとる次善の行動であるため、本行動をとったとしても身の安全を確保できるとは限りません。
この行動が関係する災害は、洪水・浸水、土砂災害、高潮、津波です。
◆避難情報等と居住者がとるべき行動
避難情報等 | 居住者等がとるべき行動等 |
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【警戒レベル5】 緊急安全確保 (市町村長が発令) |
●発令される状況:災害発生又は切迫(必ず発令される情報ではない) ●居住者等がとるべき行動:命の危機 直ちに安全確保! ・指定緊急避難場所等への立退き避難することがかえって危険である場合、緊急安全確保する。 ただし、災害発生・切迫の状況で、本行動を安全にとることができるとは限らず、また本行動をとったとしても身の安全の確保できるとは限らない。 |
【警戒レベル4】 避難指示 (市町村長が発令) |
●発令される状況:災害のおそれ高い ●居住者等がとるべき行動:危険な場所から全員避難 ・危険な場所から全員避難(立退き避難又は屋内安全確保)する。 |
【警戒レベル3】 高齢者等避難 (市町村長が発令) |
●発令される状況:災害のおそれあり ●居住者等がとるべき行動:危険な場所から高齢者等は避難 ・高齢者等※は危険な場所から避難(立退き避難又は屋内安全確保)する。 ※避難を完了させるのに時間を要する在宅又は施設利用者の高齢者及び障害のある人等、及びその人の避難を支援する者 ・高齢者等以外の人も必要に応じ、出勤等の外出を控えるなど普段の行動を見合わせ始めたり、避難の準備をしたり、自主的に避難するタイミングである。例えば、地域の状況に応じ、早めの避難が望ましい場所の居住者等は、このタイミングで自主的に避難することが望ましい。 |
【警戒レベル2】 大雨・洪水・高潮 注意報 (気象庁が発表) |
●発表される状況:気象状況悪化 ●居住者等がとるべき行動:自らの避難行動を確認 ・ハザードマップ等により自宅・施設等の災害リスク、指定緊急避難場所や避難経路、避難のタイミング等を再確認するとともに、避難情報の把握手段を再確認・注意するなど、避難に備え自ら避難行動を確認。 |
【警戒レベル1】 早期注意情報 (気象庁が発表) |
●発表される状況:今後気象状況悪化のおそれ ●居住者等がとるべき行動:災害への心構えを高める ・防災気象情報等の最新情報に注意する等、災害への心構えを高める。 |
※注意令和3年5月の法改正により、「避難準備・高齢者等避難開始」は「高齢者等避難」に、「避難勧告」及び「避難指示(緊急)」は「避難指示」に「災害発生情報」は「緊急安全確保」に変更されました。
詳しくはこちら
http://www.bousai.go.jp/oukyu/hinanjouhou/r3_hinanjouhou_guideline/